2015年3月30日月曜日

交差点 一方通行の逆走車と事故ったときの過失相殺は?

JAFの「クルマの法律」がいつも勉強になることが多い。

4月号に載ってましたが、場所は塀などがあり見通しが悪い交差点。一方通行を下方向から逆走してくるクルマ(①)と、左から右方向へ走行してる自分のクルマ(②)が交通事故を起こした時のケース。

①の過失80%が基本

基本的に①のクルマの過失相殺の割合が高くなるそうですが、それでも80%。意外にも②である自分の過失が20%もある。

これには理由があって、見通しが悪い以上は②のクルマ側にも徐行義務がある。もちろん安全確認義務は免除されない。

つまりしっかり減速して徐行していれば、②の過失相殺の割合が10%分下がるそう。そもそもしっかり徐行していれば、交通事故は起きてない可能性も高いですが。

優先道路がある交差点かどうか?

ちなみに②のクルマが走行するのが、センターラインが交差点の真ん中をぶった切ってる優先道路だった場合。こちらには徐行義務がないので、②の過失相殺の割合が無条件で10%。

安全確認義務が10%分、徐行義務が10%分になるといった感じでしょうか。

ただし、あくまでこれは基準。そこから様々な諸条件を考慮して、①のクルマと②のクルマの過失相殺の割合が更に変化させていく。①のクルマが全く徐行していなかった場合、②の過失相殺の割合が相対的に減って、一方的に①が悪いと判断される可能性も高いんだそう。

ちなみに言うまでもないですが、基本的に交通事故を起こしたときは弁護士さんに頼みましょう。

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