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もしかすると実は国際運転免許証で国内を運転することはできなかったの?
法律違反ではないものの条件が2つ
結論から書くと、国際運転免許証で国内をドライブしても問題はありません。ジュネーヴ交通条約やウィーン交通条約に基いて、各国が相互で認め合ってるそう。外国人観光客も増えて、国際運転免許証を使用して日本国内をドライブしてる方もいる中、基本的に無免許運転で摘発される事例は少ない。ただ国際運転免許証の取得と行使に関しては規制や縛りがあるっぽい。そこに自民党の議員さんが抵触した模様。その条件が2つあって、国際運転免許証を取得した「現地の外国で3ヶ月以上の滞在」が必須で、また「日本に入国してから一年間」しか運転免許証として効果が発揮されないということ。
要するに、「日本国内に住む日本人」が日本の事情に比べて簡単にクルマを運転できないように制限が課されてるわけです。日本だと運転免許証を取得するには数ヶ月単位で時間がかかることもザラですが、国によっては結構ポーンと取得できるところもあるとかないとか。そういうのを防ぐことを目的としている。
ちなみにWikipediaなんかを読むと、アメリカでは入国してから「30日間のみ」といった州もあるそうで、一概に日本だけが厳しい法律とは言えなさそう。
故意犯でなければ摘発はされない
でも今回の自民党議員さんのように簡単に無免許運転で摘発されるかというと、実は罪に問われる事例はそんなに多くないのが現状。何故なら、「国際運転免許証が無効」である事実を知らなければ、警察や検察としては怒ることができない。いわゆる故意犯と呼ばれるやつ。実際に某演歌歌手も失効した国際免許でクルマを乗っていたものの、結局は不起訴で終わったことが昔ニュースになったことがありました。だから「知りませんでした」と言い張れば簡単に逃れることが可能。
でも、今回の自民党議員さんが何故摘発されたのか?
実は4月に摘発される以前に一度信号無視で摘発されて、その時に警察官からは注意されていた。この時は「無効だったと知らなかった」と無免許運転では罪が問われなかった。でも自民党議員さんは、その20日後にまた物損事故を起こしてる。この時にバレた。だから、このオッサンはかなり悪質なドライバー(笑)
逆に言うと、警察官に一度注意された時点では余程のことがないと摘発されないということですが、こういった記事を読んでしまった時点でそれは通用しないかも(笑)
まあ、どのみち国際運転免許は一時しのぎにすぎないことは間違いなさそう。自民党議員さんは罰金50万円の略式命令が下ったらしいので、大人しく自動車学校に通う方が賢明そうです。